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2016年宅建業法が改正か【中古住宅診断】

2016年1月10日

日本国内においては急激な高齢化が進んでおり、住宅市場への影響および喫緊の課題も出ている。その一つが中古住宅市場の活性化である。

もっとも中古住宅の売買においては、不動産の知識に疎い一般消費者ならば躊躇するケースも多い。そこで国土交通省では、さらなる中古住宅市場を活発化すべく宅建業法を改正し、住宅売買の契約時に住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう、不動産仲介業者に義務付ける方針を固めた。

以下、ヤフーニュースより引用。

契約時確認を義務化=中古住宅診断で法改正―国交省
時事通信 1月10日(日)14時38分配信

 国土交通省は10日、中古住宅を安心して売買できるよう、専門家が家屋の傷み具合を調べる住宅診断を促進する方針を決めた。

 売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう不動産仲介業者に義務付ける。今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出、2018年の施行を目指す。

 質が担保された中古住宅が増えれば、選択の幅が広がり、若年層がマイホームを取得しやすくなるほか、リフォーム市場の活性化にもつながる。中古住宅の売買が住宅取引全体に占める割合は、日本では約1割だが、住宅診断が普及している欧米では7~9割を占める。

 そこで同省は、住宅診断の普及を進め、中古住宅の流通を促す。改正案は、仲介契約時の契約書などに住宅診断の有無を記載する項目を設けることを不動産業者に義務付けることが柱。診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施する。診断結果は、契約前に不動産業者が買い主に行う重要事項説明に盛り込むこととした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160110-00000046-jij-pol

宅建士試験の受験生ならばお分かりになると思うが、今回の法改正の対象となるのは、配点の高い宅建業法である。もっとも施行は記事にもあるように、2018年となっている。つまり今年度の宅建士試験の対象とはならない。

しかしながら他の科目でもそうであるが、宅建士試験は宅建業法の他、権利関係など法律知識を問う試験であるため、法改正とは切っても切れない関係にある。この他、税金も改正が多い。

つまり現在宅建士試験の合格を考えている方ならば、出来るだけ早期に本試験の合格を勝ち取るように心がけたい。来年あるいは再来年も宅建士試験に挑戦するようだと、その都度、法改正の影響を受け、テキストや問題集など試験対策の教材を買い替える必要が出てくる。これは避けたい。ぜひ今年の宅建士試験の合格を目指して欲しい。

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