宅建士に格上げ!試験の名前も「宅地建物取引主任者資格試験」に
不動産系の人気資格である宅建。その宅建試験の名称が変更になる。現在の正確な名称は「宅地建物取引主任者資格試験」なのだが、平成26年6月18日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が可決成立したため、「宅地建物取引士資格試験」に変わる。
もっとも改正法の施行は6月25日現在されていない(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される)。そして平成26年度宅建試験は一足早い6月6日に実施公告がされているため、従来の「宅地建物取引主任者資格試験」の名称で行われる。
出題範囲の変更はない
なお試験の実施科目、出題範囲などには変更はない。ただし平成27年度以降の宅建試験においては、士業への格上げにより試験の難化を予想する受験生の方もいらっしゃるだろう。
宅建士試験でも合格率に大きな変化はない
ここで旧宅建試験から宅建士試験の合格率の変化を見て頂きたい。
年度 | 合格率 | 実施形態 |
---|---|---|
平成25年 | 15.3% | 旧宅建 |
平成26年 | 17.5% | 旧宅建 |
平成27年 | 15.4% | 宅建士試験 |
平成28年 | 15.4% | 宅建士試験 |
平成29年 | 15.6% | 宅建士試験 |
いかがだろうか。平成27年度本試験から宅建士に格上げされたわけだが、合格率に大きな変化はないことが分かる。
もっとも出題傾向の変化には注意!
ただし出題傾向の変化には気を付けたい。特に宅建業法だ。宅地建物取引主任者から宅建士に変更になったが、宅建業法が大きくかかわる。
そして宅建士に格上げした背景を考慮すれば、宅建業法の改正された部分には注意した。この改正部分は年度の古い過去問では対応できないことがあるので注意が必要だ。
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【LEC宅建】最初が肝心!初学者のための宅建士合格法~平成29年度宅建士試験分析~収録担当:水野健LEC専任講師