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【FP受験生必見】医療費控除領収書が不要に、マイナンバー活用で

2015年6月22日

FP試験の出題範囲である「医療費控除」

FP(ファイナンシャルプランナー)試験の出題範囲に入っている医療費控除。人間である以上病気のリスクとは切り離せず、FP試験対策のみならず毎日の生活にも重要とも言えるのが「医療費控除」である。

そんな医療費控除の利用には確定申告の際に領収書の添付が必要だ。医療費控除を受ける予定の方ならば、複数での医療機関又は複数月に亘って受信されているケースが多いので、添付する領収書の数も多くなる傾向にある。これが結構大変なのだ。

お金
(画像はイメージです。)

領収書が不要に

そんな医療費控除において、2017年を目途に添付すべき領収書が不要になる。

これはいま注目を集めているマイナンバー(税と社会保障の共通番号)で集められた医療費のデータを基に、大半の領収書は出さなくてよくなる。インターネットでも医療費控除の手続き(確定申告)は可能だが、この際にも領収書の内容を入力する必要がなくなると言う。

FP試験対策としては、実施が早くとも2017年夏の見込みとなっているので、それ以前に実施される試験の対象書とならないが、マイナンバー制度の導入で他の学習項目においても変更が見られるだろう。

これに伴いテキストもその都度新しくなり費用も増える。直近の本試験の合格を目指す受験生の方は、ぜひ一日も早い合格を勝ち取って頂きたい。実施日などFP試験の詳細はこちら

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(以下、日本経済新聞より引用)

医療費控除 領収書不要に
2015/6/19付日本経済新聞 朝刊

 政府は家族の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽くする医療費控除(総合2面にきょうのことば)を使いやすくする。現在は1年分の領収書を保存、確定申告の際に提出しなければならないが、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で集積する医療費のデータを使うことで、大半の領収書は出さなくてよくなる。インターネットで手続きする場合でも領収書の内容を入力する必要がなくなる。2017年夏をメドに始める。

引用 https://www.nikkei.com/article/DGKKASFS30H76_Y5A610C1MM8000/

医療費控除に関する動画

国税庁による医療費控除に関する動画。医療費控除の仕組みと使い方について約15分に亘り解説している。実際にパソコンを使いながら申告するモデルも用意してあり、実際に医療費控除をする予定の方におすすめ。

ガイド
医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」の解説も!

【動画】「医療費控除を受ける方|国税庁動画チャンネル」

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