平成27年10月4日(日)に第1回となる特定行政書士試験(考査)が実施された。
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この特定行政書士だが、研修を経て考査に合格するとなることができる。行政書士は許認可申請の専門家であるが、特定行政書士になると行政不服申立ての代理業務が可能になる。具体的には建設業の不許可、農転(農地転用)の不許可、産業廃棄物処理施設設置の不許可に対するものがあり、特定行政書士の誕生は日行連(日本行政書士連合会)にとって悲願のものだ。
その第1回となる特定行政書士考査が10月4日(日)の午後2時から2時間に亘り実施された。試験科目は行政法関連(行政手続法や行政不服審査法など)、訴訟法関連(要件事実・事実認定など)、職業倫理であり、それぞれ20問、5問、5問の出題となっている。
この合計30問を2時間の解答時間内で解答するのだが、特定社労士試験と異なり、マークシートでの解答となっている。その意味では負担感の少ない試験だ。
さて難易度だが、第1回となる今回の試験は標準的な内容だったようだ。事前の研修で問題演習が実施されるのだが、それで使われた問題よりも簡単との感想もあった。もっとも宅建試験やマンション管理士試験など、第1回目の試験は手探り状態で実施されるため難易度も低くなるケースがある。したがって今後の特定行政書士考査では難化も予想されるかもしれない。一方で、行政書士試験合格から時間が経っている実務家の方は苦戦したようだ。意識的に学習量を増やし、知識の拡充に努めたい。
どちらにしても行政法や要件事実の知識は必要となるので、特定行政書士を目指すならば、業務の傍ら、これらの試験科目に力を入れて学習する必要がある。今後の特定行政書士考査の難易度と合格率(ボーダーライン)に注目したい。行政書士 実務講座特集はこちら(伊藤塾)