国や地方自治体など行政庁による処分に対する不服申し立て手続きの代理業務が行政書士(特定行政書士)でも行えるようになる。これは平成26年6月20日に可決成立した行政書士法改正に伴うもの。
この行政書士法改正に先立ち、行政不服審査法も法改正がされた。これは現行の行政不服審査法は使いづらい面があり、第三者機関の設置や不服申し立て期間の延長など、50年ぶりに全面的に見直される。
これにより不服申し立ての件数増加が予想されるが、処理すべき手続きや業務量も多くなる。そこで行政書士に不服審査の代理人をやってもらい迅速かつ適正な処理につなげたい、これが今回の行政書士法改正である。
もっとも行政書士ならば誰でも代理業務が可能な訳ではなく、専門知識を学ぶ研修を受けることなどを条件に行政書士にも代理権を付与する形になる(特定行政書士)。社労士にも特定社労士制度があるが、それに近いイメージだろう。
行政書士は法律系の入門資格とされるが、平成18年度以降の本試験は難易度も高く合格は簡単ではない。また近年では法科大学院を修了した行政書士も多い。したがって代理権付与にふさわしい能力を持っている行政書士も多く、今回の行政書士法改正は国民の利益、行政書士界の発展に寄与する朗報と言えそうだ。行政書士の業務はこちら
記念すべき第1回試験の内容は?
第1回特定行政書士試験(考査)が実施される、難易度は? 出題範囲・試験時間など。今後、特定行政書士の資格取得を考えている方に参考になるだろう。
関連動画
「行政書士制度PR動画(日本行政書士会連合会制作)」。日本行政書士連合会の公式キャラクター「ゆきまさ」君も。なお私見ではあるが、「ゆきまさ」というネーミングは行(ゆき)政(まさ)から来ているのではないだろうか。