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行政不服審査法改正案が成立

2014年6月6日

平成26年6月6日(金)参議院本会議において行政不服審査法の改正案が可決・成立した。これにより行政への不服手段が審査請求に一本化され、現行の異議申立ての制度は廃止される。また行政不服審査法は一般法であるため関連特例法も改正が予定されている。

今回の行政不服審査法の改正では、審査請求期間も現在の60日から3か月に延長される。この他にも第3者機関への「諮問・答申」などの制度も新設される。このように近年にない大規模な法改正になる。

行政不服審査法は行政書士試験のほか公務員試験司法試験・予備試験などで試験科目とされているが、公布から2年以内の施行を目指しているため、今年の本試験には影響はない。

しかし今年の本試験に不合格になった場合、テキストや問題集を新たに購入する必要がある。したがって受験生の方にとっては「早期の合格」が賢明と言えそうだ。

なお今回の行政不服審査法の法改正に加えて、行政手続法の法改正も予定されている。

■ 関連リンク
法改正の概要(法務省PDF)

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